取材源の秘匿裁判

この話題について以前、いつエントリーしたか忘れたけれども、やっと安心できる判決にひっくり返りました。まだ、高裁だから最高裁持ち越されるとわからないですが。

新聞記者の取材源の秘匿についての判決です。その取材源に当たる人が、たとえ本人の守秘義務を破っていたとしても、新聞記者は取材源について秘匿することができるとされました。この裁判は、あるアメリカの化学メーカーが日本国内での税金追徴情報が新聞に掲載されたことについて、税務署員が公務員としての守秘義務をやぶって記者に情報を漏らしたとして、その取材源を公開するように求めていたもので、記者は報道の自由と取材源の秘匿をたてに、公開はしてきませんでした。

前回の地方裁判所の判決では、本来は報道の守秘義務は守られるべきだが、公務員がその守秘義務を破ることは許されないとして、記者に対して情報公開を求める判決をしていた。

今回の判決の特徴は、いずれも(公務員の守秘義務も報道の秘匿も)守らなければならないことを適切に比較できないとし、従来からの司法判断で行われてきた、条件付き証言拒否をという慣例を超え、全面的な証言拒否を認めた点にあります。

報道は、国民の知る権利に奉仕するもので、憲法上保護されるものであり、取材活動が公権力の介入から自由であるためには、秘匿される必要があると理由づけた。確かに公務員の守秘義務違反は社会問題化しているけれども、報道機関が相手の場合、その手段でしか情報を公表する手段がない場合もあるし、それがために取材が制限されてしまっては、報道機関としての使命が果たせないことになる。最近の法律が情報公開を進めているように見えながらも、それを囲い込もうとしている傾向が強いことに対抗した、立派な判決なのではないかと思う。

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