金融商品取引法の公布
先日のエントリーで書いた金融商品取引法が今日公布された。
正確に言えば、証券取引法等の一部を改正する法律で、証券取引法に関連する数十の法律も同時に改正となる。今日付の官報にて交付となったが、相変わらずのボリュームに辟易。附則(法律本文の適用関係をまとめた部分)だけで200条以上あるんですよ。あまりにも辟易したので、とりあえず金融商品取引法の略称を勝手に「金取法」と決めつけてパソコンに「きんとりほう」で変換してくれるように辞書登録してみた。うんちゃんと変換してくれた。金取法。
この法律は原則としては公布の日(今日6月14日)から1年6ヶ月を超えない日から施行となるから、もっとも遅れた場合でも、2007年の12月13日までに試行ということになる。が、先般試行となった会社法もちょうど一年前の6月27日に公布され、同様に1年6ヶ月以内試行の附則がついていたが翌年の5月に試行となったので、新金取法もそのくらいになるかもしれない。(わかんないんだけどね)
今回の目玉は前回のエントリーで書いたからいいとして、おもしろかったのは証券取引所という定義がなくなったこと。新たに定義されたのが、金融商品取引所。これも略称は金取所になるのかな?東京金融商品取引所?!ってなるのかな。会社名だからかわんないかもしれないけどね。
仕事に関係ある開示に関すると心だけ読んでみたら、ずいぶん法定開示義務書類の数が増えるんですね。お上が直接チェックするという感じがいっそう強くなりました。以下に新設報告書一覧を...
・確認書(有価証券報告書の記載内容に係る確認書)
・半期報告書に係る確認書
・四半期報告書に係る確認書
・訂正確認書
・四半期報告書
・内部統制報告書
・訂正内部統制報告書
などなど
四半期報告書が制度上義務づけられたのと、確認書も義務づけられた。現在は、どちらの書類も取引所が上場会社に対して提出を求めているだけなので、制度化はされていない。ちなみに四半期の開示義務化は平成21年3月期からとなる。
明日から、こいつとの格闘が始まる....