開示府令等改正 半期報告書は早速新様式へ

ディスクロージャーネタが続いてしまいますが、時期が時期なのですみませんね

9月30日から証券取引法が金融商品取引法へと名称を変え、生まれ変わりますが、その中で今日付けで「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。この法律により、有価証券報告書、半期報告書をはじめとした全法定開示書類(金融庁管轄)の提出様式及び適用が規定されています。

今回の金融商品取引法への改正で開示の部分に限ると、四半期報告書の導入や確認書の義務化、一部を除いて上場会社の半期報告書の廃止が柱ですが、原則平成20年4月1日以降開始事業年度から適用となるので、新様式での開示は継続開示に関しては一番早くて来年の7月頃と言うことになります。発行開示書類に関しては9月30日以降開始する勧誘、発行に関して適用です。

しかし、意外だったのが上場会社にとって最後の半期報告書となる9月期半期の報告書の様式改正が今回適用となるようです。9月期半期というのは3月決算会社の言い方ですが、要は9月30日以降に提出する半期報告書から新様式になるということです。

まあ、それほどたいした改正はありませんが、上場会社担当者の方々はご注意を・・・

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